GoTalk ライセンス使用契約書
ソフトウェア(以下GoTalk)をダウンロード、インストール、もしくは使用する前に、
当ライセンス契約書をお読みください。
ソフトウェア使用者(以下ライセンシー)はGoTalkのダウンロード、インストール、
もしくは使用は、当契約内容を理解確認し同意したものとする。
当契約書内容に同意しない場合はGoTalkの全部または一部をダウンロード・
インストール・使用しないものとする。ただし以下の場合は当契約書の制約は受けない;
ソフトウェア受け取りから15日以内に(1)GoTalkをダウンロードしたコンピュータから削除し、
かつ(2)書面にて1)GoTalkへのアクセス、使用がなかったこと、
2)すべてのファイルをコンピュータから削除したこと、
3)GoTalkを他者に転送しなかったことを認証。
ソフトウェア受け取りから15日以内に以上を満たさなかった場合、
当契約書に同意したものとする。
1. 実施権の許諾
当契約書内容と規定のライセンス料金の支払いに基づき、
個人使用に限りアジリングアはライセンシーに非独占かつ譲渡不能の著作物使用権利を
許諾する。営利、非営利目的に限らずGoTalkの団体での使用を希望する場合は、
別途複数使用ライセンスについての契約を必要とする。
2. 評価版使用
ライセンシーは、最大15日間ソフトウェアを購入することなく評価使用することができる
(評価版GoTalkの使用)。15日間の評価期間の後、評価版GoTalkは自動的に失効する。
評価期間後もGoTalkを使用するためには評価期間中にライセンスを購入する必要がある。
評価版が失効しライセンスを購入しなかった場合は、評価期間後速やかにGoTalkおよび
すべての作成ファイルを削除すること。
3. 使用に関する制限
ライセンシーはGoTalkの不正使用および第三者への開示を防ぐために
必要な措置を講ずるものとする。第三者へのライセンスの共有、販売、譲渡、
転送は事前にアジリングアから書面での許諾がない限りこれを認めない。
ライセンシーはGoTalkの使用にあたり該当するあらゆる法律に準拠し、
不正な目的に使用しないこととする。GoTalkのライセンスコピーはコンピュータ一機
にて使用すること。“使用”とはコンピュータもしくは類似機器にGoTalkをダウンロード、
インストール、実行させることをいう。複数のユーザが使用するコンピュータやサーバ
などにて使用する場合には、複数使用ライセンス契約を締結するか、
各使用者に一コピーずつライセンスを購入すること。GoTalkのコピーの譲渡、
サブライセンス、ネットワーキング、販売、配布などは事前にアジリングアから
書面での許諾がない限りこれを厳しく禁ずる。第三者がライセンシーの名前を使用して
他のコンピュータやワークステーションにGoTalkを使用するよう登録することは当契約に反し、
その責はライセンシーにあるものとする。
4. 権利
特許権、著作権、トレードシークレット、トレードネーム、トレードマークや
その他知的財産権などを含むGoTalkに関するすべての権利はアジリングアに帰する。
当契約にて成立するのはGoTalkのライセンス(使用権)の売買のみである。
GoTalkの改造、逆コンパイル、逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、
あるいは本ソフトウェアからの派生物を生成することは事前にアジリングアから
書面での許諾がない限りこれを認めない。
5. 製品の無保障
GoTalkは無保証とする。
機能、性能、作用、直接・間接もしくはハード・ソフトウェアに関するものであるに
関わらず保障しない。ライセンサーはいかなる目的に対しても商品性もしくは
適正に関する黙示保障を否認する。
6. 契約解約
当契約は、ライセンシーが当契約内容に違反した際にはその時点で自動的に
解約されるものとする。理由に関わらず当契約が解約された際には、
ライセンシーはすみやかにGoTalkおよびそれに含まれるすべてのファイルやドキュメントを
削除もしくはアジリングアに返却すること。
7. 責任の免除
アジリングアおよびGoTalkの製作、修正、改定に携わったいかなる個人もしくは法人も、
GoTalkの故障および不具合により発生した損害に対し責任を負わない。
当契約書によってライセンシーはGoTalkの不具合もしくは故障に関連し発生した
偶発的・必然的損害を含むいかなる支出、賠償、障害、損失、被害についての
リスクを負うこととし、さらにアジリングアおよびその雇用者、およびいかなる
個人・団体に対してその責任を追及しない。GoTalkは開発未完であり
エラーフリーではないため上記の責任免除は当契約に必要であり、
この責任免除項目なしにアジリングアは当契約に規定の価格で
契約締結する意思のないことをライセンシーは是認する。
8. 総則
ここで締結する当契約およびすべての取引はニューヨーク州法に準拠し、
当契約に関するいかなる訴訟もニューヨーク州内の郡専属管轄権もしくは
連邦裁判所によるものとする。当契約内の条項が法的に無効である、
もしくは違法である、もしくは強制力を持たないという場合には、
両者の意図するところのようにその条項は強制力を持ち有効であると解釈し、
それ以外の条項は完全に強制力を持ち有効であるとし、
その有効性を損なう影響はうけないとする。
当契約はアジリングアとライセンシーの間で完全かつ独占的な性質であり、
かつこれ以前のすべての口頭・書式での契約や連絡事項に優先する。
これより別のもしくは追加のアジリングアに対する条項は、
ライセンサーが承諾書などの書式を作成しない限り一切効力を持たない。
2009年2月12日改定
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